042-649-1982 & 042-649-1983

【対応時間】9:00~17:30 日・祝日を除く

1筆の土地を分けて兄妹がそれぞれ相続した事例

土地・建物2棟の所有者であった父(A)が亡くなり、間もなく母も他界。所有地には、長男と同居していた自宅とアパートが建っている。
長男(B)は自宅部分の土地と建物を、長女(C)はアパート部分の土地と建物を、土地をふたつに分けそれぞれ相続することになったので分筆の登記を依頼したいと来所。長女(C)は大阪府在住。

業務工程
<調査>

登記簿・地積測量図・市財産課・東京都建設局での調査の結果、八王子市道・東京都道(官地)との境界確定の必要があること、隣接民地3件との筆界確認書を交わす必要があることが分かった。

<お見積り ▶ 受託>

作業の内容・納品書類、見積書を提示し、ご確認・ご納得いただいたうえで測量作業開始。

<測量・書類作成>

・現地測量
・被相続人である父(Aさん)の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係説明図を作成
・都建設局と市財産課に土地境界確定申請(申出)の手続きをする
・測量結果をもとに、長男Bさん長女Cさんには土地の境界と分筆の予定線を確認していただく

<立会い・境界確認>
  • ・東京都建設局
  • → 境界確認
  • → 土地境界図の作成
  • → 土地境界図の受領
  • ・八王子市財産課 
  • → 境界確認
  • → 土地境界図の作成
  • → 土地境界図の受領
  • ・隣接民地3件
  • → 境界確認
  • → 筆界確認書の取り交わし
<分筆登記申請>

被相続人Aさん相続人BさんCさんより土地分筆登記の申請を行った。

<所有権移転登記>

分筆登記完了後、提携先の司法書士事務所に遺産分割協議書作成と相続による所有権移転登記(権利の登記)を依頼。

依頼者の感想 長男Bさん

同居していた父母が相次いで亡くなり、土地と自宅建物とアパートの相続手続きをしなければと思い、地元の土地家屋調査士さんをインターネットで探しました。小野登記測量事務所さんは自宅からも近く、経験も豊富そうだったので事務所を訪ねてみました。土地の分筆のことはもちろん、相続登記のことまでスムーズに手続きが可能なこと、作業や日程、報酬も分かりやすく説明・提示してくれたことから、依頼を決めました。

測量作業は近隣の方への配慮も行き届き、都道市道両方の官地との立会いもスムーズでした。また、妹は遠方に住んでいるので、図面や書類について電子メールであらかじめ打ち合わせをしてもらい、現地分筆点の確認やお隣さんとの立会いなどは一度の上京で済ませることができました。

土地の境界が明示され、最新の測量図を作成できたこと(区画整理地なので地積測量図はありませんでした)、相続登記を済ませたことは私と妹家族にとって必要なことだったと実感しています。また、固定資産税も各自の責任で支払うことが可能になり、すっきりしました。

古い建物を取り壊したが、所有者が70年以上前に亡くなった祖父だった事例

もともとは居宅だった建物を物置として使っていたが、老朽化に伴い取り壊したので滅失登記をしたいとの依頼が不動産会社の紹介であった。
通常であれば、現所有者様からの委任状・印鑑証明書の提出により滅失登記を申請することになるが、すでに登記簿上の所有者様は70年以上前に亡くなっており、孫であるJさんより申請いただくことになった。

業務工程
<資料調査・現地調査>

登記簿・公図
調査資料をもとに現地を確認する。

<書類作成>

登記簿上の所有者Hさんの出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確認する。
Hさんの相続発生は昭和17年で旧法家督相続の時代。相続人はHさん長男のIさんのみと分かるが、昭和40年死亡によりIさんの戸籍収集ののち相続人確定・相続関係説明図を作成する。長男Iさんの相続人は孫Jさんのみであることを確認した。

<登記申請>

被相続人Hさん相続人Jさんより建物滅失登記を申請する。
建物滅失登記は保存行為なので、相続人のうちのひとりから申請ができる。

依頼者の感想 Jさん

幼少期からあった建物を取り壊すことになり、建物滅失登記をするためにこんなにたくさんの戸籍の収集が必要とは思いもしなかった。 他の不動産と合わせて固定資産税も払っていたし、父の代で相続の手続きをする必要性はあまり感じていなかった。 建物滅失登記は、相続人であれば申請人になれる登記であったので(遺産分割協議書は必要ないという意味)、この古い建物については問題なく手続きできてよかった。

登記測量については当事務所へ
お気軽にお問い合わせください。

対応可能
エリア

東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など