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建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を登記記録に登録する登記手続きです。

  • マイホームを新築した。
  • 事務所・店舗・工場などの建物を新築した。
  • 以前に建築した建物が登記されていないことが判明した。
  • 未登記の建物を購入した。

※新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第47条第1項)。
この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です
(不動産登記法第164条)。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、登記されている建物が取り壊しなどで存在しなくなったときに登記記録を閉鎖する登記手続きです。

  • 自宅を建て替えのために取り壊した
  • 母屋を老朽化のために取り壊した
  • 地震や火災などにより建物が物理的に存在しなくなった
  • 以前に取り壊した建物の登記が残っていることが判明した

※建物の登記簿の表題部に記載された所有者または、所有権の登記名義人は、建物が滅した日から1ケ月以内に建物滅失登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第57条)。
この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法第164条)。

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物表題変更登記とは、建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録を現況に合わせるために行う登記手続きです。

  • 自宅建物を増築した→床面積変更登記
  • 所有する建物の一部を取り壊した→床面積変更登記
  • 自宅建物の屋根を瓦からスレートへ葺き替えた→構造変更登記
  • 自宅建物の一部を店舗と使用することになった→種類変更
  • 所有する建物と同じ敷地内に倉庫を新築したので登記したい
    →付属建物新築登記
  • 建物の敷地の分筆・合筆により敷地の地番が変更になった
    →所在地番変更登記

※建物の登録記録の表題部に記載された所有者または、所有権の登記名義人は、建物に変更があった日から1ヶ月以内にこの登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第41条第1項)。
この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法第164条)。

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